外国人採用と就労ビザ
様々な種類の就労ビザ
外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になります。日本政府の外国人労働者受入れ拡大によって今後は外国人雇用を行う企業も増えてくると予想されるため、本日は外国人を雇用する際に必要な就労ビザの取得や注意点などをご紹介いたします。
まず、一般的にビザと在留資格を同じ意味と捉えている方が多いですが、正確にはこの二つは異なるものとなります。ビザというのは外国人のパスポートに貼り付けされるもので、その外国人がビザに記載された範囲の活動を日本で行うことに問題無いことを、日本の外務省が推薦するという性質を持っています。
一方の在留資格は、外国人が日本に在留するにあたって法が定める一定の資格となっており、在留期間や在留中に行うことができる活動が在留資格ごとに定められています。
本題である外国人採用にあたって、まずこの「在留資格」を確認する必要があります。特別永住者などの特殊な場合を除いて外国人や在留カードを所持しているので、まずは現時点での在留カードの在留資格を確認する必要があります。
在留資格の中でも、留学ビザや永住者や定住者、家族滞在などの一部を除く就労できる在留資格は次の通りです。外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、高度専門職、技能実習
留学ビザから就労ビザへの切替も必須
実際の一例として現時点で日本にいる外国人で留学ビザをもっており、新卒採用などによって就労ビザへの切り替えを行う場合をあげます。この場合は当人がこれまでどのような勉強や経験をつんできたのか、そして採用側の企業でそれらをどのように活かすことができるかを入国管理局に書面で説明する必要があり、その業務が上記の在留資格のどれかに該当している必要があります。
このように上記以外にも外国人を採用する際の注意点は多々あります、こういったルールが守られない場合は入管法などによって企業側が処罰されることになるので注意が必要となります。