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入管法改正について

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新在留資格の「特定技能」とは?

日本のあらゆる業種において人材不足問題が深刻化する中、これを受けて日本政府は2018年の11月2日「入管法改正案」を閣議決定し、同月27日に衆議院法務委員会でこれを可決しました。さらに参議院においても改正が可決されたため、2019年4月から施行することが決定致しました。

具体的にどうのように変わったのかをご説明致します。

今までの在留資格は、いわゆる単純作業系の仕事に従事する場合の「技能実習」のみでした。この「技能実習」という在留資格は特定の技能の習得を目的としており、日本においてOJTという形で最長5年間働くことが認められており、これらを通して技能を学び実習満了後に母国に帰らねければならないというものでした。

今回の入管法改正において新設される在留資格である「特定技能」は、実質的に上記の「技能実習」の延長と言える資格となっております。「特定技能」を取得するためには一定以上の技能実習経験があるか、定められた日本語能力やビジネススキル試験に合格する必要があります。

また「特定技能」は1号、2号と別れており、「特定技能1号」で就労することが認められているのは(漁業、飲食料品製造業、外食産業、介護職、農業、宿泊業、ビルのクリーニング業、素形材産業、産業機械製造、航空業、電気および電子機器関連産業、自動車整備業、建設業、造船および船舶工業)の14業種に限定されており、最長5年間の在留許可であり、こちらは家族帯同は認められていません。

もう一つの「特定技能2号」に関しては在留期間の上限は無く、家族帯同も許可をされておりますが、顔時点で取得できる業種が限られており、同業種で熟練した技術を要するなどの直近での取得は事実上ハードルも高く厳しくなっています。

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